堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1928 | 耐用年数について |
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お名前:見習い経理 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年8月21日 |
お世話になります。 耐用年数についての質問です。 1)凍結乾燥機 2)高速冷却遠心機 ①上記が器具となるのか機械装置となるものなのか ②耐用年数が何年となるものなのか 耐用年数表を見ても判断がつかないもので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月21日 | |
見習い経理さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社はおそらく化学工業系の事業を行っていらしゃるものと推察致します。いわゆる俗に機械と呼ばれるものにつきまして大まかに申し上げると、直接生産に寄与するものは減価償却の分類において機械装置、応接セットや洗濯機のような接待や福利厚生の目的のための資産は、器具備品の類に属すると御理解して頂ければと考える次第です。 前述の旨を前提にさせて頂くと御質問の2つの機械は、生産に貢献すると思(おぼ)しきものなので、耐用年数表に定める機械装置のうちの化学工業用設備のうちのその他の設備に該当し、耐用年数は8年になるでしょう。貴方が此の度御質問されたのが、件の資産を御社で新規に御購入召されたことを御契機に為(な)されたものであるなら、貴社が一定額以上の購入代価を支出していらっしゃることその他の要件を満たすことを条件に、特別償却や生産性向上設備投資促進税制等の制度も御活用出来るため、是非御検討されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年8月22日 | |
①機械装置に該当すると思います。 ②機械装置の耐用年数表は別表第二に掲げられていますが、いずれの「設備の種類」に該当するかはその機械装置で生産される最終製品(加工、修理等の場合はその態様)に基づき判定するとされています。 従って、お尋ねの機械装置で生産される製品等の設備を別表第二の1~55から抽出して、その耐用年数を判断してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1928 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。