トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 申告書の提出税務署等の確認
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No.1969 | 申告書の提出税務署等の確認 |
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お名前:本条 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年9月17日 |
7月決算の株式会社ですが、7月末に本店移転し、旧住所と新住所の税務署等に移動届を提出しました。9月末申告ですが、提出税務署は、新住所管轄の税務署でよいでしょうか?また、県税事務所や市役所も新住所の方でよいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2014年9月17日 | |
国税の場合には、新住所を管轄する税務署に提出。地方税の場合には課税するのが各地方になりますので、県が移動した場合には、前の住所を所轄する県税事務所及び新しい住所を所轄する他の県の県税事務所に提出。同じ県内で移動した場合には、新しい住所を管轄する県税事務所だけに提出します。市民税は前の住所を管轄する市と新しい住所を管轄する市に提出。以上参考にしてください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月18日 | |
本条さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社におかれまして決算月である7月末までに本店移転登記が完了していらっしゃるとすると、法人税の申告は新住所の方に為(な)されるべきということになります。それと合わせて最終的な地方公共団体への御申告も新しい住所で行って下さい。そして住民税均等割の御負担に関しては、都道府県民税分を2万円、市町村民税を5万円とすると斯様の如くなりましょう。 都道府県民税(基本的に1ヶ月未満は切捨て) 旧住所 2万円 ÷ 12ヶ月 × 11ヶ月 = 18,300円(百円未満切捨) 新住所 移転してからの期間が1ヶ月に満たないため0円 市町村民税(上に同じで1ヶ月未満は切捨て) 旧住所 5万円 ÷ 12ヶ月 × 11ヶ月 = 45,800円(百円未満切捨) 新住所 上記と同じく、移転してからの期間が1ヶ月に満たないため0円。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1969 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。