トップページ > 知恵袋 > その他 > 清算中の会社で増資は可能か?
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2166 | 清算中の会社で増資は可能か? |
|
お名前:七味唐辛子 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年2月28日 |
不動産貸借等を事業としてきた合名会社ですが、現在清算中です。最後の物件(マンション)を売却し清算結了の予定ですが、予納税の不足があり、清算結了時には多額の不足納税額を一括払い込む必要があります。各社員の出せる現金を足しても不足するため、増資を募り、資金を持っている者に新たに社員になってもらい、清算結了したいと考えています。清算中の会社で増資は可能でしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月1日 | |
法的手続きにのっとる増資(登記を含める)は現実的でありませんので、どなたかが会社の負債を肩代わりすることになるかと思います。 貴社は合名会社ですので、無限連帯責任社員のみで構成されていると思います。ですので、社員のどなたかが(或いは分担して)債務履行を実施することとなるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月2日 | |
お尋ねの件です。 債務弁済のため、合名会社の社員の募集をするという事例はあまりありません。 そもそも、合名会社の社員は無限責任を負います。 無限責任とは、会社が負った債務を会社財産では完済しきれない場合、社員は自己の個人財産から弁済をしなければならないが、その責任が出資の額に限定されていないことをいいます。 よって、現在の社員の方でどなたか資金にゆとりのある方が不足納税額を払うことになりましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2166 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。