堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.687 | 保有社宅使用料 |
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お名前:上野 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年6月20日 |
当社でも今度新築する建物を社宅として使用したいと考えています。№684の回答は非常に参考となりましたが、№684の方と同じ敷地は借地です。その場合、敷地の固定資産税の課税標準額を調査することが難しい場合は、近隣相場の家賃を基準にしてその50%を社宅家賃とすることも考えられるとの回答がありましたが、その場合36-45で計算し戸数で割った1戸当たりの賃貸料相当額よりかなり高い家賃を個人から徴収しなければならないと思いますが、それでも問題は無いのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月21日 | |
上野さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 まぁ、お尋ねの件でお答えした張本人の当職が再びお答えいたしましょう(笑)。 借地における土地所有者から固定資産税の課税標準額を調査しがたい場合(現実的に多い話で、家を借りている場合も同じことが発生します)、家賃を算定できなくなるので、実務的な対応策として、近隣相場の家賃の50%をご提案した次第で、これが唯一、最善の策とは思っておりません。 仰せの通り、この場合、社員から収受する家賃は、固定資産税課税標準額から算出する金額より、かなり高くなりますが、税務上は特に問題ないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No687 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。