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法人決算にかかる復興特別所得税について
No.1311

法人決算にかかる復興特別所得税について

お名前:TATU カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年4月3日
2月決算法人の復興特別所得税の扱いについて教えて下さい。

受取利息総額2,500円 内源泉所得税375円、復興特別所得税5円、地方税利子割125円、手取額1,995円のケースです。

源泉所得税375円は別表四で損金不算入として別表一で税額控除。
地方税利子割125円は別表四で損金不算入として地方税申告書で税額控除。

復興特別所得税5円は少額なので還付をやめて5円損金算入とするつもりなのですが。

「週刊税務通信のショウウインドウ3/2号?」では、「(2)復興特別所得税を損金算入させる場合は、源泉徴収額全額を損金扱いにすればよく、所得税と復興特別所得税を切り分ける処理は必要としない」をあります。

これは上記のように源泉所得税は損金不算入→税額控除、復興特別所得税は損金算入して税額控除を受けないといった処理がなく、源泉所得税と復興特別所得税は損金算入又は損金不算入を統一して処理するように読めるのですが如何でしょうか?

法文上は、源泉所得税と復興特別所得税は別物ですのでそれぞれ任意に選択ができると思うのですが

特に「復興特別所得税を損金算入させる場合は、…所得税と復興特別所得税はを切り分ける処理は必要としない」という意味は何でしょうか?

宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年4月3日
 TARUさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 丁度、小職も2月決算の申告書を作成しています(笑)。
 
 TARUさん指摘の週刊税務通信のショウ・ウインドウの記述は2月11日号ではないでしょうか?
 復興特別所得税を還付してもらわないで損金算入する場合も、原則として源泉徴収税額を、所得税と復興特別所得税に区分しなければなりませんが、所得税は税額控除の対象になるので、当該金額は別表4にすくい上げられて税額控除の対象にして、別表六(一)に記載することとなります。
復興特別所得税は法人税額から控除できませんので、別表六(一)の金額には、復興特別所得税を加算することはできません。

 そこをとらまえると、別表においては「切り分け」していることになります。
 「切り分ける処理は必要としない」と記載しているのは、会計処理の上での話と思います。
 
 小職の場合は、たとえ1円でも復興特別所得税を還付してもらおうと思って申告書を作成中です(笑)。は

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年4月3日
TATUさん、こんにちは。

整理しますと
①受取利息・・・・2,500円
②源泉所得税・・・ 375円(25,00×0.15)
③復興特別所得税・・ 7円(375円×0.021)、どのような計算で5円か不明です。
④地方税利子割・・・125円

⑤別表6(1)対象源泉所得税・・・375円
⑥復興特別法人税から控除額・・・ 7円

と考えます。
ゆえに、税額控除を受けない場合は、何もせずが政界だと思うのですが、

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復興特別所得税が法人税の計算に与える影響とは
2012/05/21
 復興特別所得税が、来年1月(平成25年1月)から開始します。復興特別所得税は、2.1%が上乗せ課税される特別税です。これは、毎月の給与の源泉や報酬の源泉なども同様に上乗せして徴収しなければなりません。

 先日は原稿料や講演料に関してお伝えしたわけですが、今回はこの復興特別所得税に関しての法人税上の取扱いについて、お届けしたいと思います。

 通常、法人税を計算した際に、所得から一定の税率を乗じて計算していきますが、そこから所得税として差し引かれた部分、たとえば利子や配当に対する源泉所得税があれば、この金額については所得税額控除として計算した上で、法人税から控除することができます。

 復興特別所得税も同様に、源泉所得税のうち、復興特別所得税部分があれば復興特別所得税額控除として計算した上で、法人税から控除することはできます。だたし、控除ができる法人税は復興特別法人税部分に限られます。

 つまり、利子や配当に対して源泉所得税が差し引かれていれば、この源泉所得税のうち通常部分と復興特別所得税部分と分けて把握する必要が生ずる、ということになります。

例.平成25年3月:非上場会社から期末配当が指定口座に入金された。
  入金額は、795,800円。

 手取額から源泉所得税額を計算する場合:

  795,800円÷(1-(20%+(20%×2.1%)))=1,000,000円
           ~~~~~  ~~~~~~~~~~~~
           ↑所得税部分 ↑復興特別所得税部分
 ・所得税
   1,000,000円×20%=200,000円

 ・復興特別所得税
   1,000,000円×(20%×2.1%)=4,200円


 実務上、通常の法人税の計算は別表一(一)で、復興特別法人税は別表一で計算をします。通常の所得税額控除は別表六(一)で、復興特別所得税額控除は別表二で計算をします。各々を計算した上、控除しきれない所得税額や復興特別所得税額があれば、各々申告書を提出することで還付を受けることができます。
 平成25年1月から開始されることから、この日をまたぐ事業年度の場合には、復興特別所得税額があるものないものが混在します。手取額から源泉所得税額を計算する場合には、特に注意しましょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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