トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 科目内訳書の雑損失
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1355 | 科目内訳書の雑損失 |
|
お名前:ドンドン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年5月25日 |
こんにちは。 業務中に道路脇にある店舗に車を突っ込んでしまいました。 もちろん当方で修理代を負担したのですが、 雑損失の内訳の相手先は、 修理を依頼した会社ではなくて壊してしまった店舗を書けばいいですか? |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
ドンドンさん、はじまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 それほど本質的な部分では無いのですが、税務上の書類に関しては御金の流れが重視されるので取引先の欄には、修理を依頼された会社名を記載して頂き、「取引の内容」欄に「破損店舗弁償代金」といったような今回の支出の実態を示すような文言を明記されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
ドンドンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 修理代を支払われたのであれば、支払い先(修理を依頼した会社)が科目内訳書に記載すべき相手先となります。摘要欄に壊した店舗名を記載すればなおよろし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1355 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。