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会社清算
No.736

会社清算

お名前:ルーキーズ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月12日
最近の不景気もあり高齢なので会社をたたむことにしました。そんな状況なので税理士さんもお断りしてしまいました。会社は資本金300万円で資産の部という箇所の繰越剰余金というのが約-800万円となっていて、預貯金などはほとんどありません。おまけに、社長である私からの借入金が約500万円もあります。最後まできっちり手続きをしたいと思っていますが、いろいろ調べると昨年からか解散とかその先の手続きで改正があったらしく、簡単に借入金を放棄すると会社に税金が発生してしまうなどと書いてあるものもあります。前年の青い申告書の翌期へ繰り越す欠損金という箇所は、約100万円と書いてあります。どのタイミングで、私からの借入金を放棄すれば税金がかからないのか分かりません。よろしくお願い致します。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月12日
はじめまして

会計士の福田と申します。


ご記載の内容は清算所得課税についての話で、平成22年度に改正された内容です。

従来は清算結了時に残余財産がない場合、課税は生じませんでした。

平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得課税が廃止されています。

その場合、債務免除益に対して課税がなされます。


改正税法上、清算事業年度において期限切れ欠損金の利用が可能という取扱となっています。

期限切れ欠損金の具体的な内容はここでは述べませんが、

簡単に言うと過去に損金処理できなかった欠損金です。

ご記載の内容では700万円(800万-100万)と考えます(詳細な検討が必要です。)。

これが利用できるのは清算事業年度ですので、清算結了のタイミングで債権放棄すれば課税がかからないこととなります。

なお期限切れ欠損金は無条件で利用できるのではなく、債務超過の状態が条件となります( 法基通12-3-8 )。

例えば,債務免除した場合,実態貸借対照表の上で債務超過状態であれば,

その債務免除益と期限切れ欠損金を相殺することを認めるという取扱となっています。


タイミングと取扱が微妙です。

前の税理士さんに相談されるか、税務署の方に相談されることをお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月12日
 ルーキーズさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 長年のお勤めご苦労様でした。

 ところで、繰越欠損金が100万円しかありませんので、借入金500万円を放棄すると、債務免除益が500万円計上され、課税所得が400万円(500万円-100万円)発生してしまい、この部分だけを考えると、ご心配の通り、税金を支払わねばなりません。

 しかし会社が解散する場合に残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金についても損金算入できる規定(法人税法第59条第3項)があります。
 期限切れ欠損金とはおおよそ、申告書別表五(一)期首現在利益積立金額の合計額です(マイナス表示)が、700万円(800万円-100万円)に近い数値になっているものと思われます。
 この規定を活用すれば、借入金を放棄しても、税金はかからないことになりますね。

 実務的には、細部を詰めなけれないけない箇所もあり、税理士等の専門家や所轄税務署に相談されることをお勧めいたします。
 また、解散に当たっては、登記も必要です。司法書士にもご相談されたほうがよいでしょう。
 会社を閉めるにも、手続き等にそれなりのお金が必要であることもご留意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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