堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.738 | 費用の計上金額 |
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お名前:素人 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月15日 |
はじめまして、中小企業の経理をしているものです。 早速ですが、法人税の債務確定について教えてください。 私の会社の決算(5月決算)では水道光熱費を始め、ほとんどの費用を決算の日付まで計上しています。 たとえば、水道代5月20日~31日分を請求書をもとに、日割します。水道代はまだいいのですが、中には請求書が到着しないようなものもあり、これについては前月の請求書で概算計上しています。本当に大変です。また、作業としてもミスを起こしやすいと思っています。 他の会社でも、こんな作業をしているのでしょうか? 法人税の基本通達にも、債務確定について書いてありますが、抽象的でよくわかりません。顧問の税理士さんは年に1回しかお会いしませんし、私が直接相談等もできないこととなっています。 どうか、わかりやすい説明をお願いします。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年8月15日 | |
債務確定とは期末までに、①その費用に係る債務が成立していること。②その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。③その金額を合理的に算定することができるものであることの3つの要件を全て満たしていることが必要です。 請求書が未着のため、前月の請求書で概算計上されているとのことですが、概算計上では債務が確定しているとはいえないでしょう。あらかじめ契約で取引額の何%支払うとか決められている場合は良いですが、金額が未確定の場合は、原則として概算で未払計上をするのは無理ではないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月15日 | |
素人さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 たいへんですねぇ~ 通常は、そこまではしませんね。 たとえば、電話代や水道代等の経費について、5/1-31分を6月以降に支払えば未払いを計上しますが、5/21-31を請求明細を見ながら計上することはないです。 ましてや、おっしゃっている”概算計上”というのは計上根拠が少し乏しいように思います。 また、決算の事務処理とのバランス(作業時間と課税所得に与える影響等)を考えるべきでしょう。 ただし、仕入や売上に関して、締め日が末日以外の場合は、締め日から末日までの仕入や売上は決算では計上しますよ。費用収益対応の観点からです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No738 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。