トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 夫婦経営会社の給与配分について
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No.1839 | 夫婦経営会社の給与配分について |
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お名前:まみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月5日 |
こんにちは。現在私(妻)が社長で経営している会社があります。このたび夫を役員として迎え入れたいのですが、2人合計手取り1200万で社会保険的にも、税金的にも最適な分配の方法(金額)を教えて下さい。私(妻)が主人の扶養に入るのも方法の1つだと思うのですが、夫婦2人で出張に行った場合に、出張日当を私が取れなくなる、又は減額になってしまうというデメリットも考慮して、教えて頂きたく思います。出張は月に1度あります。海外出張も年に3度程あります。法人登記は東京都、16歳以上の扶養はありません。社保は協会健保加入です。よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
まみさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御二人で手取り1,200万円という金額を満たすことを意図される際に、どちらかが片方の扶養になられるようなことは、一方に高額の税金等の負担が生じるため、不合理であるように思えます。端的に申し上げるならば、御両名に対して支給される報酬の金額が税法上におきまして、相応の貢献を会社に対しされていらっしゃるゆえ容認される条件を整え、御夫婦で仲良く600万円づつの手取り金額(可処分所得)に設定為されば宜しいのです。 それぞれの給与収入に付き、まずは貴女の御意向に従い、各々の役員報酬を月額67.5万円×12ヶ月 =810万円としてシュミレーションを行って見ましょう。所得控除に関しては社会保険料控除と基礎控除の38万円(住民税の計算においては33万円)で算定して見たいと思います。 給与収入 8,100,000円(A) 給与所得控除後の給与所得 6,090,000円 社会保険料控除 1,159,920円(B) 基礎控除 380,000円 差引課税所得 4,550,000円① ①に対する所得税 482,500円(C) 同住民税 460,000円(D) ∴(A)-(B)-(C)ー(D) = 5.997,580円(約600万円) ちなみに社会保険料については、まみさんの仰る協会健保さんの具体的な料率は分からなかったので、一般的な政府管掌の厚生年金並びに健康保険の全体の料率をそれぞれ17.12%及び11.52%と見積もり、個人の負担割合をその合計の半分の14.32%と見做し計上しております。 まみさんと御主人が仮に御一緒に出張に行かれたとしても、上記で御示し致しました如く御両人の貢献度が同等であられることを前提とし、その出張が業務上必要なものであれば、貴社から御二人に同額の出張手当を御供与為さるのも妥当だということになろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1839 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。