一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 預り金の調整について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



預り金の調整について
No.1835

預り金の調整について

お名前:会計太郎 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年5月28日
こんにちは。
源泉所得税、市民税の預り金計上について質問いたします。宜しくお願いします。
3月決算なので現在、整理仕訳を入力しております。
以前から預り金の残高がおかしいので、今期、きれいに合わせたいと思っています。

実際は、源泉が16,200(兄4,000、私6,000、弟6,200)×3ヵ月分(1~3月分)=48,600
市民税43,100(兄15,800、私14,500、弟12,800)×1ヶ月分
合計\91,700

以上のように\91,700となるはずなのですが、今期末残高は何故か324,000となっております。
今まで、会計ソフトへの入力ミスや未入力等あったとは思いますが、市民税の滞納や源泉の未納はありません。
十数年おかしいまま残高が繰り越されているので兄の社長借入金で差額を相殺しようと思うのですがいかがでしょうか。

預り金232,300   社長借入232,300

お忙しいところをすみませんが御指導お願いします。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月30日
お尋ねの件です。

過年度の預り金が過大になっており、その分現金預金が増えているということです。
この預り金を払う必要もない、返すこともできないということになれば、
預り金232,000/雑収入 232,000
という仕訳を起こすのが適切と考えます。
社長借入金を増やした場合には、どういう返済方法で返すのかというような話になるのではないでしょうか。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月30日
会計太郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰っておられる預り金の本来の理論値と帳簿上の計上金額との相違について、それが起因する取引はおそらく経営者であられよう貴方の御兄様の御身内の方々に対する報酬ないし源泉に対するものなので、その要因として良く有りがちなのは年末調整の還付金額に対する仕訳に付き、発生させるのを御忘れになられているような場合等です。 
 そこで御社における預り金の額の誤った御計上は十数年前からであったとのことですが、会計太郎さん御発案の社長借入金と調整させる方法で特段税務上の問題は生じないとは思います。ただ税務当局サイドに立ち厳密に此の度の事案を判断致しました際には、社長に対する債務、同者からすれば債権を然(さ)したる根拠も無く増やされるのは、彼に対する経済的な利益の供与であり、ひいては渦中の訂正処理は役員賞与であるとの審判が下るリスクもゼロではないと憂慮する次第です。ゆえに前述の旨を斟酌した際には、件の修正の際の仕訳上の相手科目を雑収入として、益金計上された方が無難かもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1835 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋