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No.2026 | 経過勘定科目について |
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お名前:伝説の阪神 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月17日 |
前払費用や前受収益などの科目ですが、金額が少額のものについてもすべて経過勘定項目を使用しなければなりませんか?適性な期間損益計算の観点から逸脱しますが、重要性の観点からと処理が煩雑になること 体制に影響を及ぼす金額でなければ一括で費用もしくは収益処理をしたいと思います。 ただその金額基準を明瞭にすることができません。 参考事例やご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
会計処理という点からいえば、金額に重要性がなければ許容されます。 しかしながら、税務では短期前払費用を除いては厳密な処理が要求されますので、税務調整が煩雑になってしまいます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
お尋ねの件です。 御社が会社法や金商法の法定監査を受けなければならない会社かどうか、どの程度の精度の決算を組むべきかにより、経過項目計上のレベルが決まると思います。 御社が基本的に税務申告のために決算を組んでいるというのでしたら、税務の1年ルール等をベースにして極力、経過項目を計上しないということもあり得ましょう。 法定監査が入る会社では適正な期間損益計算が重視されますので、監査人等とよく相談されるといいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2026 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。