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No.2025 | 法人税の中間申告について |
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お名前:たか | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月16日 |
こんにちは。 法人の中間申告についてお伺いします。 お手数おかけしますが宜しくお願いします。 3月決算の法人(税抜経理)です。 毎年、法人税年税額が20万円を超えていたので予定申告をしてきましたが、今年の6月より廃業状態、諸事情により当分解散出来なくなっている次第です。 資金繰りのため法人税の中間申告をしようと思うのですが、添付する半年分の財務諸表の仮受消費税、仮払消費税はそのまま計上したのでよいのでしょうか(会計ソフトを使用しており、最後に税抜処理しております)。 また、平成27年5月の決算時には平成26年4月1日~平成27年3月31日までの決算書を提出したのでよいと思うのですが、この見解で間違っていないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
お考えの通りの方法で大丈夫です。 中間申告で添付する半年分の財務諸表で、仮受消費税、仮払消費税をわざわざ相殺する必要はありませんし、中間申告をしたとしても確定申告の際に作成する財務諸表は通年のものです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 法人税の仮決算による中間申告における税抜経理の決算書におきましては、仮受消費税・仮払消費税がB/Sに残った状態で問題ありません。 ただ、もし、消費税についても中間申告義務(6月中間申告とします)があり、前年度実績による方法ではなく仮決算による中間申告をするのであれば、本決算と同様の仮受消費税・仮払消費税相殺の上、未払消費税を計上すればよろしいかと思います。 平成27年5月申告期においては、たかさんの仰られるとおり、平成26年4月1日~平成27年3月31日の1年間の決算書を作成・申告することとなります。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
お尋ねの件です。 中間申告で添付する決算書は、簡易なもので差し支えありません。 仮払、仮受消費税等をそのままにして差し支えないです。 27年5月の確定申告には、26年4月から27年3月までの決算書を提出します。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2025 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。