トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人事業賃貸店舗の保証金返還
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No.2022 | 個人事業賃貸店舗の保証金返還 |
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お名前:ksmile | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月16日 |
2年前から飲食店を前オーナーから引継いで経営することになり、保証金300万は入れ直ず、前オーナーに返済をするという形で契約してます。返還請求権は私に移っています。 (借用書は交わしています。昨年は返済しましたが、今年閉店になり、ほかの借入も返済できなくなったので、現在自己破産申請中です。) この度保証金の返還があり気づいたのですが、初めに資産計上し忘れてました。 契約した時に閉店する時はスケルトンにする為保証金は全額その費用に充てるという契約でしたが、この度閉店する際に居抜きでも良いということになりました。 厨房機器等の金額分100万だけ返還され、返還されなかった保証金は、滞納してる家賃と、時期契約期間までに契約可能にする為の現状回復費用に充てられました。 この様な状況なのですが、どのように帳簿に記帳したらいいのでしょうか? また、保証金は借入してるものですが、返還されなかった保証金は経費になるのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
本来であれば、初めに、 保証金 / 借入金 という仕訳を計上すべきでした。 これが未計上であったということは今まで前オーナー様に返済を行っていた際には、 事業主貸(または代表者貸付) / 現預金 という仕訳を計上していたか、事業とは関係のない支払いとして仕訳を計上していないかのどちらかと理解しています。 その場合、追加で計上すべき仕訳は、 保証金 / 事業主貸(または代表者貸付) 現預金 / 保証金 未払費用(もしくは家賃) 修繕費 という仕訳となります。 滞納家賃に充当された分は、家賃を今までに未払費用として計上していればすでに経費になっていますので追加で経費になることはありませんが、未払計上していなければ家賃として経費になります。 原状回復費用に充当された分は修繕費として経費になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
お尋ねの件です。 保証金差し入れ時 差入保証金××/事業主借×× 返還分 事業主借××/差入保証金×× 経費充当分 賃借料等××/差入保証金×× の仕訳で差し支えないでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2022 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。