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No.2050 | 土地の譲渡所得の計算。 |
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お名前:大堂 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年11月8日 |
こんにちは。個人です。 とある住宅用地を300坪。2500万円で取得したのですが。ライフライン。開発行為に約500万円ほどかかりました。 早速ですが区画割した40坪の土地2区画を売って欲しいといわれ。売却しました。1区画1000万円が2区画です。この売却分は税金を払わなくてはいけないと思うのですが。どのように計算すればいいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月10日 | |
お尋ねの件です。 譲渡所得の算出方法です。 収入金額―(取得費+譲渡に要した費用)―特別控除額です。 収入金額は1区画1,000万円で2区画売却ですから2,000万円となります。 取得費は購入代金の他宅地造成費なども含めますので、開発行為に500万円を要し、それが、取得された住宅用地全体に関するものであるのでしたら、2,500万円+500万円を面積の割合で按分すればいいと思われます。 (2,500万円+500万円)×80坪(40坪×2区画)÷300坪となりましょう。 これに仲介手数料、売買契約書に貼付した印紙代等の譲渡に要した費用、居住用財産の売却等一定の要件を満たす譲渡であれば所定の特別控除額が加味されます。 また、ご承知のように土地の譲渡の場合には譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得、5年以下に場合には短期譲渡所得となり、いずれも分離課税とされますからご注意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年11月10日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 土地の譲渡所得の計算方法は、次のとおりとなります。 「譲渡対価-(取得費+譲渡費用)」 この取得費の算定方法についてですが、ライフラインの開発工事負担金については取得に際して負担したものであれば取得費に加算した上で、面積比により譲渡した部分に対する取得費を算定するのが原則です。 ただし、区画割されたことにより利便性に差が出る場合などにおいて、譲渡部分と残存部分の時価がそれぞれ合理的に算定できるのであれば、時価比により取得費を算定することもできます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2050 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。