堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2312 | 合併時の資本金 |
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お名前:mihonori | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年8月27日 |
子会社同士の合併を考えています。(100%所有と80%所有の子会社で、適格合併となる予定)2社の資本金を合計すると、1億円を超えてしまい外形標準課税の対象となってしまいます。資本金を増加させることなく合併させることは可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
税理士の西口です。 合併時の増加資本金は、合併契約書において任意に定めることができますので、増加させないこともできます。経験上、グループ法人間の合併の場合、むしろ増加させないことの方が多いと認識しています。 補足ですが、外形標準課税の対象とならないために、減資して資本金を1億円以下にすることも、特段問題ないとされており、実務上も定着しています。 以上、ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2312 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。