堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.950 | 支払調書 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年3月29日 |
復興特別所得税に関する省令によると、 第七条(支払調書等の記載事項の特例) 調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。 とあります。 従来使用していた源泉徴収票や支払調書の書式は変わってしまうのでしょうか? それとも、書式は従来のままで、源泉徴収税額欄に所得税額と復興特別所得税額を区分記載して提出せよということでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月29日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 復興特別所得税に関する省令等を読みますと、仰せのように、区分記載するように読みとれますね。 平成25年からの施行ゆえ、様式等の詳細の公表はまだ先になると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月29日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 以前も御質問を頂いた復興特別所得税に関してですが、適用されるのは平成25年1月からということで、まだ具体的な源泉徴収票や支払調書等の様式等については、公表されておりません。ただ、今の段階で申し上げられることとして、TOMさんが今回御質問の際に引用された復興特別源泉所得税に関する省令の条文中におきましても、従来の源泉所得税と復興目的の復興特別源泉所得税はワンセットとして考えられ、徴収事務手続が煩雑になることをなるべく避けようとする政策的な配慮がなされることは想定されるため、様式は既存のものとそれほど大きく変わることは無いかと思います。その根拠となる復興財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)第28条にも「(前略)所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに(中略)併せて国に納付しなければならない。」とされております。おそらく源泉徴収の事務手続きは、以前と大差は無く、徴収しなければいけない金額だけが大きくなるというように御理解して頂ければ宜しいかと思います。 目下、国会に提出すべく消費税の法案を巡り政権与党である民主党内で論議が紛糾しておりますが、ある税務雑誌の情報によると、上記の流れで平成24年度税制改正の成立に照準を合わせて、近々復興特別源泉所得税を反映した来年1月以降に使用される「新源泉徴収税額表」が公表されるようです。そうしたことからすると、平成25年分以降の源泉徴収票は、これまで「源泉徴収税額」として記載されていた金額の欄に、従来の源泉徴収税額に復興特別源泉所得税が加算された税額が記入されることになるでしょう。報酬についての支払調書についても同「源泉徴収税額」欄に復興特別源泉所得税が上乗せされた金額が記されると推察致します。 TOMさんは、会社での御立場上、復興特別源泉所得税が導入されてからの細々とした諸々の手続のことを懸念していらっしゃいますが、従来の源泉所得税と復興特別源泉所得税は平成25年以降「一つなぎの税金」になるということをしっかり御認識して頂ければと思います。我々も「一つ」になって日本の復興のために頑張って行きましょう! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No950 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。