堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.974 | 更正の請求 |
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お名前:tama | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年4月28日 |
平成23年に自宅を売却し確定申告をしました。 3000万円控除は適用しましたが、軽減税率は知らず15%で税額を計算してしまいました。更正の請求をすることはできるでしょうか。 軽減税率に該当する譲渡です。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2012年4月28日 | |
できます。 税額の計算が間違っていたのであれば、税務署も積極的に減額更正しますが、それを待っていたら、遅くなるのでできるだけ早く、税務署に更正の請求を出せば、早く還付されると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月28日 | |
tamaさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 居住用財産の譲渡に伴う軽減税率を定めた租税特別措置法第31条の3の第3項に「同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書面として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。」とされており、当初の申告の際に軽減税率を適用していなければ、御質問の更正の請求により遡ってそれを認めるのには、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合に限る旨が同法第4項に記されています。そうしたことからすると余程の事情が無い限り単にその適用を忘れたということだけでは、改めて軽減税率の適用を受けることは難しそうです。先に石井山先生が答えられたようにtamaさんのためにはそれが可能であって欲しいのですが・・・。 税務署の内部の処理は裁量による部分もあるため、慎重に対応すべくtamaさんが平成23年分の確定申告書を提出された税務署以外の資産税の担当の方に試しに今回の計画の可否を電話で聞いて見て、仮に「不可」ということであれば、自宅の売却に関する取引の相手ーすなわち購入された方に協力してもらうことに一縷の望みを託し、契約が成立したのが実際にはこの平成24年中であることにして、更正の請求によって譲渡の発生そのものを遡及的に取り消した上で、改めて来年に、この平成24年分ということで租税特別措置法35条に基づく3,000万円の特別控除と同法31条の3の規定により軽減税率を併用して譲渡に関する申告を実質的にやり直すことを検討されても宜しいのではないですか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月28日 | |
tamaさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。この特例は、自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の特例と重ねて受けることができます。 したがって、更正の請求という手続により、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。 更正の請求ができる期間は、平成23年の売却であれば法定申告期限は24年3月15日までゆえ、原則として平成24年3月15日から5年以内となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No974 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。