堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2883 | 未払金 |
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お名前:くるみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2022年3月4日 |
5月に母が亡くなり準確定申告は済ませました。母は賃貸アパートを所有しており、それにかかる固定資産税の未払い分を準確定申告で計上しました。その後私が事業を継承することになり、未払い金は継承したアパートの家賃収入から私が支払いました。今年確定申告をするのですが、払った未払い金は租税公課の経費として計上できますでしょうか? お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 |
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