一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 有価証券の減損の損金算入について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



有価証券の減損の損金算入について
No.2254

有価証券の減損の損金算入について

お名前:太郎 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年6月2日
有価証券の減損損失を損金算入するためには、時価純資産価額の50%以上の下落と、将来の回復見込みがないことの要件が必要かと思います。
回復見込みは、会計上では取得価額100%まで戻らないのなら回復見込みがないこととするようですが、
例えば事業整理と大幅なリストラで一時的に取得価額の30%となったが、採算のとれる事業に注力することで60%くらいまでは回復する見込みがあると言う会社の株式を保有している場合のように、最終的に50%以上にはなることを見込んでいる場合は、税務上の回復見込みの判断はどのようになるのでしょうか。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年6月4日
以下未上場会社の株価評価を前提に記載いたします。

50%以上の下落となった場合、100%までの回復見込みがないと考えるため、減損処理となります。

回復見込みのターゲットは50%でなく100%ということです。

なお、税務では取得価額と1株当たり純資産を比較するのではありません。

当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1株当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回っ多場合に減損が可能となります。

完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されませんのでご留意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2254 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋