トップページ > 知恵袋 > 法人税 > インターネットでの取引にかかる経費
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No.32 | インターネットでの取引にかかる経費 |
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お名前:HALERUYA | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年2月17日 |
最近、インターネットで申し込みをして取引を行う場合、契約書も領収書もないような場合が多いのですが、これで大丈夫でしょうか。存在するのは、通帳の引き落としくらいなものですが。。また、公共料金の領収書をすべて捨ててしまっているのですが、何か取り寄せたほうがよいでしょうか。引き落としなので通帳への記帳はあるのですが、、、 お忙しい中お手数をお掛けしますが、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
インターネットで取引を行う場合、メールのやりとりを行っていたことが予想されますのでその記録(受信・送信)を印刷して保存することをおすすめします。 また、インターネットショッピングなどでは、購入画面を印刷しておくことをおすすめします。 公共料金につきましては、領収証、請求書などに対象となる住所等が書いてあるのでやはりとっておいたほうがいいと思います。 但し、自動振替されているので照会は可能だと思われますし、領収証がないから税務調査で否認されることもほぼないものと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
本来は、インターネットでの取引如何に関わらず、契約書や領収書等は整理保管されている必要があります。 特に消費税が本則課税の場合、帳簿や請求書等がきちんと整理保管されていないと、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。 仕入税額控除とは、預かっている消費税の合計額から支払った消費税の合計額を差し引くことをいいます。 この仕入税額控除が受けられない場合は、大変な税負担となります。 仕入税額控除をするには、帳簿及び請求書等のいずれも保存しなければならないことになっています。 その要件を満たす帳簿と請求書等とは、以下の事項が記載されたものです。 (1)帳簿の要件 ①相手先の氏名または名称 ②取引の年月日 ③取引の内容(購入した資産やサービスの内容) ④支払った金額 (2)請求書等の要件 ①請求書等の作成者の氏名または名称 ②取引の年月日 ③取引の内容(取引した資産やサービスの内容) ④取引金額 ⑤請求書等を受け取る者の氏名または名称 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
ご質問に対しての回答は、実際の調査で、税務署より要求があった必要書類を、例にお答えします。 1.インターネットで申し込みをして取引を行う場合 取引先相手の住所、氏名、その取引の内容が確認出来るものの提出を求められました。また、その保存が7年必要となります。その媒体は、特に決まってはいません。例えば ① メールの履歴 ② 申し込みの画面の保存 ③ ペパーに打ち出しておく ④ MDorCDでの保存 領収書は、現金支払いなら必要で、それ以外なら、相手の振り込み先が確認出来る媒体が必要となります。 2.公共料金の領収書 原則必要ですが、捨ててしまっている場合、その取引内容が確認出来る書類があれば大目に見てくれます。 公共料金のチェックポイントは、事業に関係ない経費が含まれていないことを、証明できるかどうかです。 お役に、立てれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No32 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。