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非居住者が譲渡所得の確定申告を行なう場合
No.355

非居住者が譲渡所得の確定申告を行なう場合

お名前:たかの ゆうこ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年1月29日
2004年1月1日から日本国外で生活しています。 (2003年12月末に、それまで勤務していた会社で年末調整を行なっています。)
2009年10月に日本国内にあった不動産(マンション)を売却し、その件について確定申告を行なわなくてはならないと思います。

1. 現時点では納税管理人の届出をしていませんので、確定申告を行なう時点でその届出を出せば良いと思うのですが、それでよろしいでしょうか?

2. 4月下旬に一時帰国をする予定があるので、その時に私が税務署へ行って確定申告(期間は過ぎていますが)を行なうことはできるのでしょうか?

以上2点、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年1月30日
 海外に居住勤務している人は、日本の所得税法上、一般的には非居住者となります。
 非居住者の所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてだけ日本の所得税が課税されます。そして、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。
 この所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。
 なお、この場合、譲渡所得の金額の計算は、基本的には居住者の場合と同様です。
 したがいまして、申告期限は、翌年2月16日から3月15日までですが、本来は海外に行く前にあらかじめ納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。よって、なるべく早くこの届出書の提出されることをお薦めします。
 でも、現実的には、確定申告書の提出と同時にならざるを得ませんかもしれませんよね。ただし、あなたがおっしゃるように、4月下旬の一時帰国の時では確定申告期限が過ぎてしまいますので、好ましくありません。
 なお、この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されますが、確定申告は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して行います。
 また、納税管理人は法人でも個人でも構いません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2010年1月30日
前述の先生と同意見です。
納税管理人の届出書は出国する日までに提出することになりますが、昨年の10月に不動産を売却したとの事ですが、その折に提出しておればよかったですね。でもこれからでも遅くはありません。
納税管理人の届け出を早急に提出してください。
4月にこ帰国されるようですが、それですと期限後申告になります。
不動産売却で所得が発生した場合、期限後申告として無申告加算税が掛かります。それだけは避けてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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