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個人年金保険
No.789

個人年金保険

お名前:kazu カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年10月10日
妻の個人年金保険を私が支払っています。但し、この個人年金保険の契約者、受取人は妻になっています。実際支払っているのが私なので、私の収入に対して控除を受けることができるのでしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年10月10日
kazuさん、こんにちは。

 今のままならあなたの所得控除です。(kazuさんの質問の趣旨とすれば「できる」
ですね。)
そして、満期時の奥さんが受取る年金は、その受取りはじめに定期金として
その受取る期間に応じた贈与税の課税になります。(一時受取でも贈与税課税)

奥さんに保険料負担させれば、満期の年金・一時金は、所得税課税となります。

満期時の課税関係も含めた対策も考えてみたら如何でしょうか。
 一般的に、 【所得税<贈与税】 と言われています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年10月10日
kazuさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

奥様の年金保険料をkazuさんが、支払っておられるということは、奥様はkazuさんの扶養家族なのでしょうか?

実際支払われているのがkazuさんなので、所得税の計算上は、年金保険料控除を受けることは可能です。

ただし、kazuさんが負担した保険料で奥様が年金を受け取ると、その時点で贈与税の課税対象となります。
kazuさんが保険料を負担するのであれば、受取人を奥様からkazuさんに変更したほうが、所得税の課税対象となり、一般的には税負担が少なくなると思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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