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喫煙治療費について
No.2277

喫煙治療費について

お名前:経理さん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年7月1日
はじめまして。
お世話になります。

小規模の法人で経理をしています。
喫煙している従業員の喫煙治療費を法人が負担することが福利厚生費として処理できるのかどうかがわかりません。

全従業員が対象ではなく、喫煙者のみに対して喫煙治療費の自己負担額を会社が補助すると、喫煙していない人からするとなぜ?となってしまうのではないかと思います。

補助分は給与に加算するものとして扱うべきか給与とならないものとして扱うべきなのかご教授いただけますか。

※ネスレという会社では健康保険組合から医療機関で受診した自己負担額を補助しているという記事がありました。

よろしくお願いいたします。




No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年7月4日
回答します。

給与課税となります。

福利厚生とする場合は全従業員が対象が条件になります。

喫煙者のみに対して喫煙治療費の自己負担額を会社が補助すると福利厚生等の勘定科目を採用したとしても、給与に加算して源泉所得税を計算しなければなりません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年7月7日
会社が特定の従業員のみに補助した場合には、経済的利益として給与に加算が必要となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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