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仕分けについて
No.238

仕分けについて

お名前:koko カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年8月17日
いつもありがとうございます。
4月設立後 法人口座と個人口座が まざってしまい
2つの通帳を前にして どう考え処理すればいいのか困っています。

【個人口座】
5月 入金 2件  
   振込 3件
       
6月 入金 2件
      法人口座へ振替
4、5、6、7、8月経費引き落し

【法人口座】
6月 入金 3件
   支払 3件

設立後、4月分の売掛金が5月末に個人口座に入金あり、支払先にも個人口座より振り込んでいます。
6月は法人口座と、個人口座に入金されているのがあり、個人口座入金は法人口座に振替したのち 支払先に振り込みをしています。自動引き落し経費は個人口座から行われています。
二つの口座をどのように考えて仕分けをすればいいのか困り
下記のように考えてみましたが・・・・

①個人口座に入金された2件の売掛金は法人口座に入金されたと考える。4月以降の個人口座からの自動引き落しされた経費と支払先への振込もすべて立替金として考えて清算する。
気になることは「入金されたと考える」ことに問題はないのでしょうか?

②設立当初はそのまま2つの口座を持ってる・・・
その場合、個人口座の入金・振込・引き出し・引き落しは公私が混ざっていて説明もつきにくいのですが
  会計上と通帳上は別ものと考えていいのでしょうか?
会社関係だけを取り上げ仕分けをするのでしょうか?
法人口座が7月で回りだし 会計上にある個人口座残高は個人口座から、法人口座に入れることになりますか?
会計ソフトを使用していますが 勘定科目普通預金の中で 2つに分けると 2つの合計の残高になるのですが・・・新規で普通預金の勘定科目を作るのでしょうか?
どんな ふうに2つの通帳を考えればいいでしょうか。
経理は初めてで、なかなか前に進めません。よろしくご指導のほどおねがいいたします。






No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年8月17日
お世話になります。

個人の口座はあくまで個人用ですので、会社としてはkokoさんへの未収金としてとらえておけばよいでしょう。実際に精算(kokoさんから会社への振込等)した際に、

普通預金(会社名義) ××円  / 未収金(kokoさん) ××円

という仕訳になります。

支払の方も同様であり、個人口座から引き落とされたものについては会社にとって、kokoさんへの未払金としてとらえておけばよいでしょう。

重要なの、経費や売上の各証憑(請求書等)の名義がきちんと会社名義となっていることです。個人名義の場合、会社に計上することはできないとお考えください。

また、会社の通帳に関し、通帳の流れと会計の流れは紐づきます。会社の通帳(会計)は会社としての取引を行った結果のものであり、必ず仕訳の対象となります。

一方個人の通帳は「会社と関係ない」ものだとお考えください。あくまでkokoさんが会社のために個人の通帳を利用しているに過ぎず、会社にとってはkokoさん(会社にとって第3者)と取引しているものだとお考えいただければ幸いです。

会社とkokoさんは別々の存在ですので、混同なさらないようご留意ください。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年8月17日
京都で税理士をしている岩浅といいます。
ご質問の件、回答させていただきます。

基本的には、上記の先生が書いて下さっているとおりですので個人と会社を混同しないように経理処理してください。

個人の口座をその後使う必要がないのであれば、精算をしておかれた方がわかりやすいですね。

よって 仕訳をするなら毎月(翌年度に比較するうえで毎月の方がいいと思います)に 

経費  ***円
未収金 ***円  売上 ***円
(未収金は反対になる月もあるかもしれません)

として毎月仕訳をされ


精算時に

CASH ***円  未収金 ***円 

という仕訳をきるのがいいかと


補足として、どうしても会社の運営上個人口座を使わざるをえない場合もあるかと思います。 その場合には、法人の1口座として勘定科目を作成され処理をすることも認められないわけではありません(実質基準)。 ただし、会社以外の個人の動きがないようにしておきましょう。
そして決算の時に内訳書等で個人名義分などと記載しわかるように明示しておいてください。

乱文失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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