トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 地方税の均等割の従業員数について
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No.1313 | 地方税の均等割の従業員数について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年4月5日 |
地方税の均等割の従業員数の計算方法について教えてください。 当社より給与を受けている従業員 100人 当社より給与を受けているが、他社に出向している従業員(給与支払月の翌月に他社より徴収) 10人 他社より給与をうけているが、当社に出向している従業員数(給与支払月の翌月に他社へ支払い) 50人 従業員兼務役員 1人 従業員数の計算方法によると、当社より給与支払いをしている従業員となるため、 100+10+1=111になるような気がします。 この計算方法であってますでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月5日 | |
トモマサさん、御久し振りです。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 法人住民税の均等割を計算為(な)さる際の従事者数の把握は、法人税割の算定の基準となるそれとは異なり、仰るような事業年度の末日現在の法人から給与等の支払いを受ける人数の合計なので、トモマサさんが御示しされたように一般的に御社より給与を支払っておられる100人の皆様と他社に出向している従業員10名様に加え、使用人兼務役員であられる1名の方について給料がもちろん発生しているならば、それらを加算した111人ということになります。その方々が決算期間の末日において在籍されていらっしゃるという前提の下(もと)に、法人として地方税の均等割を計算する際の一つの基準値となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月5日 | |
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 東京都主税局のホームページには以下のような解説があります。 均等割の従業者の範囲は分割基準に用いられる従業者と同意義のものです。ただし、均等割の従業者の数については、寮等の従業者数を含みます。(取扱通知(市)第2章11) 従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問いません。したがって、従業者には、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、役員等も含まれます。(地方税法施行規則第6条の2第1項、取扱通知(県)第3章9の1、同通知(市)第2章59) 出向についての記述はありませんが、派遣については以下のような記述があります。 派遣労働者は派遣元会社から給与の支払いを受けますが、実際に勤務する派遣先会社の事務所等の従業者の数に含めます。(取扱通知(県)第3章9の1(2)ア、同通知(市)第2章59(2)ア) すなわち、給与の支払いを受けた者の数ではないということです。勤務地の事業所においてカウントされるということです。 在籍者ではないようですね。 したがって、 100-10+50+1=141 ということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1313 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。