堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1363 | とい |
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お名前:故人の共済年金 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年5月28日 |
故人の共済年金が、死んだ月の翌月に本人の口座に振り込まれた場合、それは相続や所得税の確定申告の時にどう処理していくのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月28日 | |
といさん、こんにちは。 故人が受け取るものなら(返金不要)なら、故人の未収入金で 遺産に成り、相続税の対象になります。 しかし、老齢年金のような公的年金の場合は、相続税は非課税と成り 受け取った相続人の所得税の一時所得となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月28日 | |
故人の共済年金さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 生前から御亡くなりになられた方の口座に振り込まれていた共済年金が、此の度従来からの流れでその方の口座に振り込まれたということで、その御方はおそらく国家公務員共済組合に属する公務員さんでいらっしゃったのですね?今後、正式に国家公務員共済組合法に基づく遺族共済年金として、今回の御質問の対象でいらっしゃる故人の御遺族の方が所定の金額を受け取ることになろうかと思いますが、それについては相続税も所得税も課されません。御質問の金額も、そうした手続きを経る前に暫定的に生じた遺族共済年金の一部のように考えられ、課税の対象とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年5月28日 | |
故人が生前に受け取るべき年金を、遺族が相続開始後に受取るものを未支給年金と言いますが、これは所基通34-2で「その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。」と規定されています。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1363 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。