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No.318 | 自宅賃貸に関連して |
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お名前:taka4126 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年11月25日 |
アドバイス宜しくお願いいたします。 自宅(戸建)を賃貸することになりました。当方は会社を経営しているので自分の会社に自宅の管理を委託し、不動産会社及び賃借人との契約等をおこなおうと考えています。 (自社の定款の目的には不動産管理が入っています。) 賃貸料による私個人の利益がでるのを避けるために、自宅賃料とは関係なく、当方への支払いは定額(減価償却額などの経費分とほぼ同等額)にしてしまおうと考えております。 上記の問題等についてご教授下さいます様、お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年11月27日 | |
問題が生じると思います。 不動産管理料が、ご自宅のある地域の一般的な管理料(たとえば通常の不動産管理会社等に管理を委託した場合に支払われる管理料などを言います)を超えて多大に支払っているようなケースは、租税回避行為と判断される可能性が高いです。過去裁判による似たようなケースがあり、納税者が敗訴しています。 ご自分が経営される会社に管理を委託する場合でも、一般的な管理料を算出して行うことをお勧めします。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年11月27日 | |
管理料の支払い金額について、前の堀内先生の回答のように単純に個人一戸建の減価償却費相当額をもって管理料とすることは明らかに問題があるといえます。 現在、建物等の賃貸を管理会社に委託することがよく見受けられます。 不動産の管理を委託する場合一般的な管理料を定める必要があります。近隣の不動産仲介業社等に一度お聞きするようにしてください。 その不動産仲介業者が不動産の管理を受託する場合の相場を確認してみてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No318 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。