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No.331 | 海外移住後の納税管理人選定 |
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お名前:びち | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年12月19日 |
数年前より、婚姻により海外に在住しております(日本の住民票は抜いてあります)。先日、祖母から生前贈与を受け取った為(日本の銀行口座へ振込みされました)、贈与税を来年支払わなくてはいけません(110万円以上だった為)。 納税期間は2月から3月あたりだったと記憶していますが、あいにくその頃に帰国を予定していない為、税務署へ申告しに行くことが不可能です。父親に代理で申告をしてもらおうかと思い、国税局のホームページで「納税管理人」について読みましたが、「申請は日本出国前に」とありました。 この場合、私はいつか日本に帰国するチャンスがない限り、今回の贈与税の申告はできないことになるのでしょうか? また、実は海外に移り住む前に、移住する直前まで日本であった所得ぶんの確定申告を翌年に父親に代理でしてもらう為に、父親を納税管理人として税務署に申請した記憶があるのですが、その際はあくまで確定申告用の納税管理人でした。 贈与税申告用には改めて納税管理人を申請する必要がありますか?(国税局のHPにはわざわざ「相続税・贈与税の納税管理人申請用紙」がPDFであったので、別途申請する必要があるのかな、とは思っておりますが・・・) 何卒よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年12月19日 | |
日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。 この場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。 国内に住所を有していない場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する必要があります。[手続根拠 ;国税通則法第117条] 納税地は、通常父親の住所地と定めて、「納税管理人届出書」をその住所地を所轄する税務署に提出してください。様式は、国税庁ホームページの相続税・贈与税の申請・届出様式で入手できます。「納税管理人届出書」の記載要領等も載っています。 なお、既に所得税に関する、「納税管理人届出書」を提出されているとのことですが、そうであれば国税通則法上は有効かと思われますが、税目を限定した届出であるとも考えられますので、念の為贈与税に関しても提出されておいたほうが無難かと思います。 また、贈与税の申告は、納税代理人が翌年の3月15日までに行うことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年12月22日 | |
税理士の石山です。 納税管理人の届け出書について ◎ 根拠法令 国税通則法117条及び国税通則法施行令39条 ◎ 様式 国税庁ホームページから届出書・書式から入り相続税・贈与税の中 に当該届出書があります。 以前「所得税(消費税)の納税管理人の届出書」を提出されたこと と思いますが、相続税・贈与税においても同様な届出書があります。 税務署は各税目毎に担当がありますので、今回の贈与税における届 出書は別個に提出することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No331 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。