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No.327 | 非居住者のタックスリターン |
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お名前:花利 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年12月4日 |
初めまして。 私の友人は、アメリカ人で2004年に数ヶ月日本(東京)でお給料をいただく仕事をしていました。 その後帰国したのですが、先日家の掃除をしているとその当時の支払調書が出てきて、そこに源泉徴収税額が13万円と記載されてあり、もし今からでも手続きをすればこの金額がいくらか戻ってくるのかと質問されました。 現在本人はアメリカに滞在しており、私も東京からかなり離れた場所に暮らしている為、管轄の税務署を伺う事も出来ません。 この場合、タックスリターンに関する手続きが出来る方法などあるのでしょうか。 あるサイトで、過去5年前までならタックスリターンの対象とあったので、もしそうなら今年一杯が対象になるかと思い質問いたしました。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年12月4日 | |
2004年に税務署に確定申告書を提出していなければ、年内に確定申告書を提出して税金の還付を受けることができます。管轄税務署は当時住んでいたところにより変わってきます。国税庁のホームページで調べることができます。国税庁のホームページはhttp://www.nta.go.jpです。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:平野健治 税理士 | 回答日:2009年12月5日 | |
税理士の平野です。 上記の対応についてアドバイスさせていただきます。 まず、日本において、アメリカ人が給与その他人的役務の提供による報酬を得た場合、日本において源泉徴収されることとなっています(例外ガはあります。)。 また、アメリカの税制では、アメリカで稼いだ所得以外にも他国で稼いだ所得に対してもアメリカの税金が係ることとなります。一般的に、全世界所得に対して課税されるといわれ、日本で稼いだ所得に対してもアメリカで課税されるとなっています。 ただし、日本で払った税額はアメリカの税額から控除されます。 このことを踏まえた場合、日本において適正、かつ合法的に源泉徴収されていれば日本で納めた税金が日本で還付されるということはないと思います。 日本で払った税金をアメリカでどのように処理したかにより、アメリカでの対応が変わるだけです。アメリカでの問題となります。 原則的にはこうなりますが、その他考慮すべき事項も多数あり、さらに検討すべきです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No327 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。