堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1343 | 減資 |
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お名前:さかいマン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年5月21日 |
減資について教えてください 現在、ほぼ休業状態の会社があるのですが、資本金が1500万円のため、地方税均等割に負担を感じております。 会社の解散はまだ考えていないのですが、資本金を1000万円にして均等割を減額できればと思っております。 資産状況は次のとおりです。 資産の部 有価証券10,000,000 純資産の部 資本金15,000,000 繰越利益剰余金-5,000,000 資産は有価証券のみとなっていることや利益剰余金もマイナスになっていますが、税務上等問題なく減資することができるのでしょうか。 休業等のその他の案は結構です。上記の処理方法のみご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月21日 | |
さかいマンさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 減資のことに焦点を絞るとすると、御社の株主が貴方御一人だという前提で、減らされようと為(な)さる資本金額相当額の有価証券を時価による評価額に基づき、さかいマンさん個人に払い戻すような形にされれば良いと思われます。500万円ちょうどの減資を行うものとして、それを仕訳で示すと下記の通りです。 (借方)資本金 5,000,000 (貸方)有価証券 5,000,000 利益剰余金もマイナスになっていらっしゃることもあり、この度御提案させて頂いた減資の一件により、払い込んだ資本金額の一部に当たる金額がそのまま戻る形となるため、個人の所得税の問題も生じません。さかいマンさん個人の所有の株式を1株単位で考えれば、実際には当然その金額には端数も生じるでしょうから、時価換算で500万円を超える金額の株式を貴方個人の名義に変更されるような形となり、それと同額程度の御社の株式の額面金額が減資されることとなります。なお端数等は必要があれば、サカイさん個人の現金を会社に貸すような形をとられることも検討したりして、御対応して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月21日 | |
さかいマンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します、 よろしくお願いいたします。 均等割りの減額が目的でしたら、単に資本金を減少(無償減資)では駄目ですね。 実際に払い戻しをする有償減資になります。 ただし、現行会社法における有償減資は、資本金等の減少とそれに伴い増加する資本剰余金の配当という別個の取引を組み合わせて行います。 もっともよく使われる方法としては、自己株式の取得と消却です。 しかしながら、均等割りの基準となる資本金額は、必ずしも、自己株式の消却も要求しているわけではありません。自己株式の取得だけで足ります。 ご存じのように、自己株式は資本金のマイナス表示だからです。 この件については、東京都主税局から見解がでていますので、ご参考にしてください。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/jikokabu.pdf さかいマンさんが所有されている自己株式を会社へ売却するときは、会社法上の手続きは当然必要ですが、取得対価については、会社所有の有価証券でも当然構わないと考えますが、時価取引ゆえ含み損や含み益があれば会社において実現損益となります。 また資本金相当額以上の金額を払い戻す場合には「みなし配当」となりますが、これは、お尋ねからみると問題ないようですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1343 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。