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No.1561 | 源泉徴収の範囲について |
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お名前:鎌田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月14日 |
毎度お世話になります。 代表取締役1名のみの法人が源泉徴収するべきは原則的に個別の報酬毎について考えれば良いのでしょうか? それとも合算して考えるべきなのでしょうか? 例えば ・給与や役員報酬は月額8万8千円未満 ・原稿料や講演料は1回に支払う金額が5万円以下 であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっているようですが、これに加えて不動産賃貸料数万円なども含めて同月に同一個人たる代表取締役に支払うことになった場合、源泉徴収は必要ないと考えてよろしいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
お尋ねの件です。 源泉徴収をすべきか否かは個々の支払(報酬、給与、賃貸料等)で判断します。 給与の場合には「扶養控除等申告書」を会社に提出している場合には月額8万8千円未満は源泉徴収不要です。 原稿料等は1回あたり5万円以下であれば源泉徴収不要です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
鎌田さん、毎度御答えさせて頂いております税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず法人からその実質的な経営者でいらっしゃる代表取締役個人へ支払う役員報酬については、損金算入の要件として月ごとの定期同額給与が原則となるため、月額の役員報酬の額に応じ、通常は一般的なサラリーマンの方と同率で源泉徴収されることとなります。仰っておられる原稿料等に関して、そもそも源泉徴収の手続以前に先の会社から代表取締役に対して支給されたら、税務上「役員賞与」として損金(経費)に計上することが認められなくなる危険性が高いと御考え下さい。述べていらっしゃる不動産の賃貸料に関しては、その額が適正な額であるということを前提に給与収入としての役員報酬とは切り離して考えてもらい、よって源泉徴収の対象とはなり得ません。従って代表取締役個人についての支出に付き、原則として源泉徴収の対象に該当するのは、役員報酬だけだと御理解して頂きたいと存じます。 念のため前述の原稿料その他に関し、もちろん外部の者に支払われるものについては、仰せの如く金額が5万円を超える場合には、個々の契約等に基づきその支払いごとに応じ源泉徴収をしなければならないと御留意されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1561 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。