堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1562 | 除却損 |
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お名前:たまた | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月14日 |
以前貸家にしていた建物を、もう古いので自用の物置代わりにする場合、減価償却費の処理はどうしたらいいでしょうか。もしそのまま毎年減価償却費を計上して続けていて、償却し終わってしまっていたら、どうしたらいいでしょうか。 また、固定資産税などに関しては、市に何か届け出をするのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月14日 | |
お尋ねの件です。 不動産所得を発生させていた貸家を、人に貸さなくなって自用に供することとなった場合には、減価償却をする必要もありません。仮に減価償却をしても不動産所得が発生しないので、必要経費としようがないのです。 固定資産税に関しては、1月1日現在の家屋の所有者に市が課税してくるもので、貸家であろうと自用であろうと免税点の20万円未満でない限り課税されてきますので、何ら手続きは不要です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年11月16日 | |
減価償却費は建物を事業の用に供している場合に計上するものです。 従って、貸家を廃業して自用に供することになった時以降は減価償却費を計上することは出来ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1562 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。