トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告の2箇所以上からの給与の定義につきまして
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No.590 | 確定申告の2箇所以上からの給与の定義につきまして |
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お名前:みにび | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月7日 |
お尋ねいたします。 主人はサラリーマンで一箇所から主たる収入(給与)をいただいています。 その他に ●報酬という種別の源泉徴収票(支払金額15000円)が一枚 ●原稿料・講演料等という区分の支払調書(支払金額195578円)が一枚(この収入を得るために交通費や文具代金など約15000円ほどの支出があります。) 1,上記の場合、確定申告の必要はありますでしょうか。 2,支払調書の場合、交通費・郵便代金・文房具代などの経費を考慮することができると聞いたことがあるのですが、それがある場合は支払調書の支払金額から差し引いて考えてもよいのでしょうか。それが可能な場合、交通費などの経費の領収書などは添付する必要はありますでしょうか。(レシートや領収書を紛失している可能性もあります) よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月7日 | |
みにびさん、こんにちは。 その主たる給与の収入金額が2000万円以下なら、報酬と原稿料所得が20万円以下なら確定申告する必要はないことになります。 ただし、医療費控除とかで申告する場合は、たとえ20万円以下でも加算して確定申告する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年2月7日 | |
みにびさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 したがって、「報酬」と「原稿料・講演料」をあわせた収入から、交通費等の経費を控除した金額が20万円以下であれば、年収2,000万円を超えていないことを前提に、確定申告する必要はないといえるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No590 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。