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No.994 | 住民税と所得税の節税について |
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お名前:ムラクニ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年5月25日 |
現在、代表取締役の役員報酬が月額170万です。 年間報酬額が1800万を超えているため税率が50%になっております。 税負担を減らし手取り額を増やす合法的な方法がありましたらご伝授いただけないでしょうか。 代表取締役の妻が非常勤役員として月額3万の報酬を受け取っております。 会社は中小企業で家族経営になり決算は5月です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月25日 | |
ムラクニさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 役員報酬に関して、税負担を減らし手取り金額を増やすというのはなかなか難しいのですが、伺った限りの状況の範囲内で判断すれば、現在非常勤で代表取締役に就いていらっしゃる奥様の月額報酬の3万円について相応の貢献をされているという前提に基づき、1月あたりの支給額を8万円から20万円の範囲で引き上げられても良いかと思います。それと合わせてムラクニさんの報酬につき、奥様分の増額分と同額の金額を減らせば、御夫婦合算の給与所得は同じでも、所得の分散により節税効果を図れるため、御二人分の合計の可処分所得は増えることになろうかと思います。 合わせてムラクニさんは家族経営の中小企業を経営していらっしゃるということで、おそらくは加入の対象に成り得る上限の掛け金が月額7万円と規定されている小規模共済掛金の御契約を御夫婦合わせて締結されたら如何でしょうか?払い込んだ掛け金はもちろん、退職時等の所定の受取の時期が到来するまで、原則として自由に使用することは出来ませんが、年間の払込金額は社会保険料控除と同様、全額が所得控除の対象となり、掛けた御金に関して、あらかじめ決められたいくつかの事象の発生に伴い一時金を受け取った場合には、基本的に退職所得扱いとなるため、税制上優遇されることになります。 ところで、来年平成25年1月からは年間の給与収入が1,500万円を超える部分に関して給与所得控除の計上が認められなくなり、ムラクニさんにとってはそうした税務上不利な改正も行われることになるので、役員報酬をある程度減額したとしても、現況の生活に支障が無いのであれば、これまでに申し上げた常識的な範囲で奥様に給与収入を振替えた上で、可能な限りムラクニさんの年額の役員報酬を1,500万円近くまで下げて、資金を会社にプールしつつ、役員退職金規定等の書類を整えておき、退職時に役員退職金として受給出来るように備えておかれたら宜しいでしょう。上記で申し上げた小規模共済のことも含めて、楽しみは後々に取っておかれても良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月25日 | |
ムラクニさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 今月が決算で、当期はムラクニ様と奥様が既に月額170万円、3万円の支給であれば、役員報酬を遡って上げたり下げたりする等の修正はできません。 したがって、当期の役員報酬はこのままでしょう。 問題は来期以降の対策をどうするかと思います。 ご要望の「税負担を減らし手取り額を増やす合法的な方法」というのは、給与所得の範囲内であればなかなか困難といえましょう。 奥様の給与を上げて、ムラクニ様の給与を下げるのも一法でしょうが、当然限界があります。20万円までならばよいという根拠はありません。 また、出張が多ければ、出張手当を増やす等の方法も考えられます。 出張手当は、合理的な金額であれば、所得税は課税されません。 あるいは、給与を削って捻出した資金を、保険料に振り向けることによって、将来の退職金の資金確保をしつつ、節税も可能です。 退職金は税負担が小さいので、時系列に見ると税負担の軽減につながります。、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No994 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。