堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1278 | 車両使用の車両 |
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お名前:クック | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年3月12日 |
はじめまして。 よろしくお願いします。 当社の役員は3名おり、それぞれ主に通勤用に使用するため、当社名義の車を3台保有してます。 知人から、役員から車両の使用料?みたいなものを徴収しといた方が良いんじゃないか、とアドバイスを受けましたが、その方が良いのでしょうか。 また、車両の使用料みたいなものを徴収する場合、どの様なことに注意すれば良いのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
クックさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 会社所有の車両につき、役員が通勤用に使用しているわけですね。 なぜ、役員から車両の使用料を徴収するのでしょうか? どういう理由なのでしょうか? 現実に通勤に使用しているのであれば、まさしく会社の業務に使用しているわけです。 役員が私用しているわけではありませんから、その範囲内においては、使用料を徴収する必要はありませんね。 また、私用(たとえば、会社休日に自らの遊興に使用)していても、当該分について、使用料を徴収することは実務的にも見当たりません。 ただし、私用で使った場合のガソリン代や高速代等は会社経費にはできませんよ。役員の自己負担です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
クックさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質問の3台の車両をクックさんの会社の名義で所有しておられて、御社の役員の方が業務の一環において通勤のため御利用されていらっしゃるということであれば、あえて仰っておられる使用料のようなものを改めて設定されなくても宜しいのではないでしょうか。もしそのように為(な)さったとすると、それに関して当然ながら法人の益金として、所得計算を行わなければならず、また課税売上として消費税の申告も行わなければならなくなるのです。役員に対して支給される報酬に対して、もちろん源泉所得税も負担しなければならず、彼らへ支払ったものから、さらに法人へ御金の流れを逆流させることによって、先程申し上げた課税が生じるのは、税務上におけるコストを考慮した際には無駄の極みのように思えてなりません。どうしてもということであれば、実質的に使用料を徴する代わりに、それに代替するものとして役員報酬の減額を考慮された方が、税金の負担の面に関しての無駄は生じないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
お尋ねの件です。 役員の通勤用に車両3台保有ということですが、それ以外のときには営業等にも使われているのでしょうか。 役員の個人的な利用にも供されているのでしたら、程度にもよりますが、場合によれば、役員賞与としての認定を受ける可能性もあります。 御社が、会社の物は、社長の物というような風潮に染まっていなければいいですが、今一度、ご点検願います。 もし、私用にも供されており、役員から利用料を徴収する場合はひとつの考え方ですが、車両関係の税金や減価償却費を見積利用時間で除した金額で利用料を算出するという手もあります。 (実務的にはあまりここまで徹底して処理していませんが。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1278 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。