トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 建物の無償貸付と贈与税
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No.1130 | 建物の無償貸付と贈与税 |
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お名前:am12_y | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2012年12月10日 |
父母が住んでいる土地建物(父の所有)があります。 父が亡くなったので相続の問題が生じています。 少しでも相続税を減らしたいので(次の相続も視野にいれています)土地は母が相続して、建物は私が相続しようと考えています。 建物は引続き母に住んでもらいたいのですが、家賃を貰うつもりはありません。 この場合、私から母への贈与になってしまうのでしょうか? (仕事の都合で同居はできない状態です) |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
am12yさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お母様のご自宅の家賃について徴収しなくても、贈与になりません。 ご安心ください 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
am12yさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 要するに此の度の相続の発生に伴い、貴方の名義で取得されることになった建物に御母様が引き続き、住まわれるということですね。個人と個人の間、増して親族間での無償での不動産の賃貸に関して、贈与税も含めて権利金認定課税等の課税上の問題は基本的に発生致しません。これに法人が絡むと、諸々の税務的な問題に派生してしまうのですが・・・。 ただ件の相続に関して、現在の税制を前提にしての基礎控除額が伺った限りの情報で最低でも7,000万円は認められるはずなので、御亡くなりになられた御父様の住んでいらっしゃった土地建物及びその他の財産の正式に税法で定める評価額が全体で、それに満たないのであれば、次の相続のことも視野に入れられるとすると、土地についてもam12yさんの名義にされても良いと考える次第です。そして「相続税を減らしたいので・・・」ということで今度の計画を思い付かれたようなのですが、仮に全体の相続財産の評価額が7,000万円を超える場合に、此の度の相続税の申告に関して仰られたことを実行されると、それに限っていえば逆に税金は高くなってしまうかと懸念致します。御逝去された御父上の配偶者に当たる御母様については、現状の税制だと1億6,000万円までの財産を無税で相続出来るのです。それに御母様の御自宅の土地に関する承継に関しては、大概の場合、小規模宅地の評価減として8割の評価減が認められ、つまり元の価額の2割の金額にまでその評価を切り下げられることが可能になります。そうしたことを通じて、全体の評価額が7,000万円に収まるのであれば、全てを貴方が取得されても良いと思いますし、それを超えるのであれば、当面の相続税の申告については、なるべく御母様が相続された方が税金は軽減出来ると言えるのです、 ゆえに様々な税法上の特典を用い、全体の相続財産の評価額を適正に算出され、それが基礎控除額を超えていようといまいと、御聞きになった贈与のことはさておいて、今回の構想自体については見直しを検討されても宜しいかと御進言させて頂く次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1130 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。