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No.868 | 養子縁組と法定相続人 |
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お名前:恵子 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2012年1月24日 |
50代の主婦です。相続税について問い合わせさせていただきました。 私たち夫婦は子供がなく、義父(義母は15年前に死亡)と3人で生活をしてきましたが、昨年、主人が亡くなりました。主人はサラリ-マンで財産もなく相続税はかかりませんでした。 義父は高齢と病弱で私がずっと介護をしていますが資産家であり、相続税が多額になるとのことで、主人の生前の時に相続対策も考慮して、私と義父との間で養子縁組を組んでおります。 義父の子供は、長男である私の主人と次男の2人ですが、次男も結婚して子供が1人おり、近所に住んでいますが、次男は10年前に病気で亡くなりました。調べてみると、義父の法定相続人は、次男の子供1人と養子縁組した私の2人だと思います。 質問したい点は下記のとおりです。 (問1)法定相続人は上記の2人で間違いありませんか? (問2)義父には弟がおり、その長女とよく相談に乗ってもらってますので、義父はそちらも養子を検討しております。相続人となる養子は人数制限があるとも聞きましたが、弟の長女を養子縁組すると法定相続人を3人にして相続税を少なくできますか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月24日 | |
恵子さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 昨年、ご主人を亡くされたということでお悔やみ申します。 まず、お尋ねの問1ですが、恵子さんが仰せの通り、相続人は、義父の養子である恵子様と、次男の代襲相続人である次男の子供さんのお二人です。 問2については、義父の弟の長女(義父の姪)も、義父と養子縁組した場合、当然ながら、相続人となりますから、相続人は合計3人となります。 したがって義父に、もしものことがあった場合、相続財産は3人で分けることとなります(法定相続分は各人1/3ずつです)。 ところで、相続税の計算において、法定相続人の数は、義父のように実子がいる場合、養子については1人までしか計算に入れることができません。 つまり、相続税を計算する上での法定相続人は2人ということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月24日 | |
恵子さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 (回答1) 御質問のように恵子さんの義父様の法定相続人は、養子縁組をされた恵子さんと、民法887条に基づき、次男の方が亡くなられたことにより代襲相続による相続権が発生されたその方の御子さんの2人ということになります。あくまでも理論的な可能性のことですが、万が一、御父様に離婚歴があったりして戸籍上の御子さんがいらっしゃると、法定相続人の数は変わってきてしまうのですが、恵子さん御自身で御父様の戸籍等を調べられたのなら、間違いはないでしょう。 (回答2) 相続税法第15条二項により、恵子さんのケースでは、次男の御子さんが実子だと判断されるため、法定相続人の数に算入出来る養子の数は、御一人のみです。ゆえに法定相続人を3人に増やすことは、結論としては不可能になります。ちなみに上記相続税法第15条二項により、実子がいらっしゃらないという前提で養子の数が二人以上である場合、二人までは法定相続人の数に算定することが出来るのです。実際の御両親との親族関係を断ち切ることになる民法817条の2の特別養子縁組の場合は、同相続税法第15条3項一号により、養子となった者は実子と見做されますが、税金対策でそこまでされる必要はないでしょう。義父様の弟さんの長女の方には、個別にある程度の財産を義父様から生前に贈与されても良いかと思いますし、法定相続人の2割増しの相続税を払ってもらうことにより、遺贈等の方法で財産を分けることは出来ると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No868 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。