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相続税と贈与税について
No.1277

相続税と贈与税について

お名前:野球バカ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年3月12日
はじめまして。相続税と贈与税について質問させていただきます。わたしは、未成年の時に両親を亡くし親戚に育てられました。その時、両親の保険金を◯◯←わたしの名前親権者◯◯というふうにつくった通帳に入金しました。先日、親権者◯◯というのをなくし、わたしの名義になおしたのですが、その際遺産を相続したということで相続税や贈与税がかかるのでしょうか?また、もし親戚の人が贈与税や相続税を申告していなかった場合申告義務は誰にあるのでしょうか?ちなみに、その時わたしは未成年です。保険金をもらった場合、相続税を支払うのでしょうか?それとも贈与税を支払うのでしょうか?親戚が亡くなった両親の保険金を元に株の売買をしておりました。これも先日かえしてもらったのですが、元が亡くなった両親の保険金でも相続税や贈与税がかかるのでしょうか?わかりにくい文章ですみません。解答よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月12日
野球バカさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の質問球の由(よし)に応ずべく、其の御返球の儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 これは推測ですが、おそらく野球バカさんの御両親の保険金は、法律上その時点での法定相続人に当られた貴方が正式に御相続されたということで、その受取に関する処理が済まされ、その御両親が御亡くなりになられた際に、野球バカさんが未成年でいらっしゃったのを鑑(かんが)み、適切な財産管理の下(もと)に親権者の方の御名前が付された通帳が作成されたのでしょう。親御さんのそれぞれの相続につき、御子息が貴方御一人でいらっしゃったのだとすると、5,000万円+1,000万円=6,000万円の基礎控除に加え、500万円の生命保険金の非課税枠が設けられているため、最大限御二人分を合わせ1億3,000万円までの財産に関して、相続税は課されないことになっていた筈です。言い換えますと、御父様か御母様の両者ないしどちらかが概(おおむ)ね保険金も合わせ、6,500万円以上の財産を所有していらっしゃらなかったのであれば、基本的に相続税は発生致しません。
 そこで野球バカさんの御質問の文章自体は、分かりにくいなどということは全く無いのですが、御両親それぞれに付き、保険金も含めた上での亡くなられた際の相続財産の総額が判明しない段階で、確定的なことは申し上げられません。然(しか)れども、おそらく双方の御亡くなりに成られた時点での遺産共々、伺った限りの情報で判断させて頂く限り、上述の非課税の枠に収まるのではないかと考える次第です。前述の流れに基づき、多分相続人としての貴方に本来は帰属すべき件の保険金を、親権者でいらっしゃった御親戚の方が管理され、野球バカさんが御立派に成人された暁に、それが戻って来たのだから、貴方としては育ててくれた方への感謝の気持ちを確(しか)と胸に刻み、税金の事はそれ程御憂慮されなくても良いような気が致します。
 万が一、私の推定の域を超える財産を保険金も含めた上で、かっての相続発生時におきまして貴方の御両親が有しておられたということでしたら、また改めて御質問して頂ければと願っておりますが、それよりも御名前から察せられる通り、野球バカさんもWBCの日本代表チームの動向に胸を弾(はず)ませていらっしゃるものと思われます。税金の事はこれにて一件落着ということで、今はこれからアメリカ本土ーサンフランシスコに乗り込む我等が侍ジャパンを心置きなく応援されて下さい。 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月12日
お尋ねの件です。
相続の際に未成年者がいるときには、法定代理人(ご質問の場合には親戚の方)が本人の未成年者に代わって手続きをします。
法定代理人の行為は、本人の未成年者の行為とみなされます。
ご両親が亡くなられた時にはおそらく、相続税の基礎控除等で相続税がかからなかったのでしょう。
また、今回、ご質問者が成人になられて、ご本人の名義に変更されたということですが、もともと、親戚の方の名義の通帳であっても、実質的には本人の財産と考えらて、今回その本人の名義に変更するだけですので、贈与税もかからないと考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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