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No.1004 | 住民税について |
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お名前:まゆ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年6月14日 |
今年度の所得が昨年の半分に確定している場合、国民健康保険は減免になりますが住民税も所得証明書や離職票があれば減免は可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月14日 | |
まゆさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 住民税は前年分の所得によって決まります。 今年度すなわち、平成24年分の所得によって、25年度の住民税の金額が決まるので、まゆさんの住民税が下がるのも来年度になります。 すでに24年度の住民税は納税通知が来ていると思いますが、支払い額は23年分の所得により決定しているわけです。 したがって、住民税の減免は困難であるとお考えください。 ただし、市役所の住民税の窓口で、ご事情をご説明されれば、減免は無理でも、支払いが容易になるように分割納付を認めていただけるケースが多いと思いますので、市役所でご相談ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月14日 | |
まゆさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問で仰っておられる今年度の所得が昨年の半分に確定している場合というのは、どういう場合のことを指しているのですか?先の未来のことは誰にも分からず、神のみぞ知る領域ですよね?まゆさんだって、これから年末までに、極端な例ですが、宝くじを買われたら何億円か当たるかもしれません。 そんな特殊な例はさておいて各市町村の条例により、サラリーマンであれば失業した場合や事業主であれば休廃業したような時、両者を問わず災害により甚大な被害を受けた場合や生活保護を受けることに至った等などが国民健康保険の減免の対象となる事由に該当しますが、具体的な減免金額に関する詳細については各市町村の定める条例によって、まちまちになっているのが現状です。 先に回答された西山先生も仰られているように、基本的に国民健康保険も住民税も既に獲得された平成23年分の所得に対して課されるものなのですが、減免になる基準について住民税の方が生活保護を受ける場合や災害により財産に被害を受けた場合等に限られ、国民健康保険に比べて、より厳格であると言えます。端的に申し上げると、まゆさんにとって身近なリスクとして、例えばのことですが、今年度失業する羽目になった場合、国民健康保険の減免申請は通ったけど、住民税の減免は受けることが出来なかった、などということは往々にして起こり得るのです。もちろん、自己都合で退職して収入が減りそうだから減免申請などということは、双方に対して論外ということになります。 もしまゆさんが現実問題、会社の都合で解雇されて失業してしまったということであれば、希望的観測ですが、住んでいらっしゃる市町村が一般的な地方公共団体に比べて裕福なら、愛の手が差し伸べられ、住民税が減免される可能性も皆無では有りません。よって、そんな際には西山先生も仰られたように、住所を所轄している市町村の役所の担当課に問い合わせて見て下さい。けれども、あまりそういう縁起の悪いことは思い描かないで、今をときめき、日本を代表するアイドルグループ、AKB48の「まゆゆ」こと渡辺麻友(まゆ)ちゃんのように、これから思いっ切り飛躍して、大きな夢を「頂きまゆゆ」することを考えて下さい。頑張れ!まゆさん! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1004 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。