トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 関係会社取引額が決まらないまま出荷
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1359 | 関係会社取引額が決まらないまま出荷 |
|
お名前:With | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年5月26日 |
よろしくお願いします。 日本でない話ですけど、日本に置き換えた場合どうでしょうか。 Aという得意先があります。甲と乙は日本のBの子会社です。甲が製造をし乙は少し加工をしAに販売します。 Aへの販売額は決定しているのですが、甲と乙の内部取引間価格は決定せずに甲は乙に出荷しました。当然のことながらお金の動きはありません。 後付になりますが、甲乙間の取引額を決め、乙は未払金 を資金繰りを組んで支払うつもりです。 この場合、税務上の問題として 1.甲は贈与税が課せられる可能性がありますか。 2.甲は部分的な債権放棄は可能でしょうか。たとえば 40%とかです。 3.内部間取引間価格はいまさら市場価格というのは、 煩雑のため、一律原価の10%増しということはありえますでしょうか。 4.乙に課せられる税務上のペナルティは 以上わかる範囲で結構ですのでアドバイスいただければ幸いです。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月26日 | |
Withさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の順番に従い、以下に御答えします。 1、正常な取引であれば、甲社さんは乙社さんに対して適正な製品の対価を請求すべきなのに、それを未だに決めていらっしゃらないということですね。その適正な時価と、これから決定為(な)さる甲の乙に対する売価が著しくかけ離れているとすると、すなわち常識的には有り得ない程低い価格で乙社さんに引き渡したと認定された場合には、税務におきまして甲社さんから乙社さんに寄付したものと看做(みな)され、上記の差額が所得として法人税の課税対象となるのです。 2、乙社さんの財務状況が良好では無く、甲社さんとすればグループ会社として乙社さんに対し債権放棄のような支援をすることの合理性が認められれば、その実行に伴う貸し倒れ損失について損金算入の対象になります。 3、甲社さんと乙社さんとの製品を巡る取引について、甲社さんサイドで原価割れしてしまうような価格では無く、売った側に一定の利益が確保されていらっしゃるのであれば、基本的に税務面での問題は発生致しません。 4、一連の取引において、甲社さんから乙社さんへの販売価格の多寡に関わらず、乙社さんが実態に応じて記帳を行われた上で申告をされるのでいらっしゃれば、税務上におきまして特段問題になるようなことは起こらないでしょう。ただ上記2の債権放棄を行われた場合、切り捨てられた債権の額に相当する金額を、乙社さんの方では債務の減額に際し「債務免除益」として益金に計上しなければならず、収入の如く課税の対象になるので御留意ください。 最後に甲社さんと乙社さんの現在置かれた状況の関係でいらっしゃるなら、税金を念頭に置いた経理事務の合理化に主眼を注げば、いっそのこと両社を合併をされて一つにされると、諸々の懸案が一掃するような気が致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月26日 | |
Withさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 1.甲の贈与税の課税の可否ですが、法人に贈与税は原則として課税されません。 2.甲は部分的な債権放棄は、原則として、乙に対する寄付金と認定されるでしょう。 3.甲と乙は別会社ですから「内部間取引間価格」と考えること自体、そもそも認識が誤っています.取引価格は、当然、市場価格でなければなりません。一律10%増しの理由が経済合理性にかなうものであれば結果的に税務上問題にはなりません。 4.乙が本来あるべき価格より高額で仕入れた場合、その差額は甲に対する寄付金になるでしょう。逆に低額で仕入れた場合、その差額は受贈益として益金算入することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1359 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。