トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 貸家を壊して庭に
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1583 | 貸家を壊して庭に |
|
お名前:MU | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年11月22日 |
隣接する貸家を壊して自用の庭にする場合、固定資産税はどのように変わりますか? また、庭(木を植えたり池を作ったり)と畑(家庭菜園のちょっと広いもの程度)では何か税金が変わるのでしょうか?庭に部分的に菜園があうという感じだと、また違うのでしょうか? ご回答お願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月24日 | |
MUさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の賃貸物件に関しまして現状におかれましては、おそらく地方税法第349条の3の2第1項(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)に規定する土地として、通常の固定資産税評価額の3分の1がその課税標準となっておられると推察致します。そこで貸家に供されていらっしゃる土地が此の度御腹案の、庭ないし農地には属さない家庭菜園に転じてしまわれますと、前文の特例が適用出来なくなるため、単純に考えますと現況に比し3倍の固定資産税額の負担増ということになろうかと思います。 然(しか)れども本件貸家跡地が貴方の御自宅と隣接されているという位置関係により、御自宅部分と従来の貸家の敷地分を合わせ、MUさんの居住用だと御住いの市町村から認定されれば、200㎡に達するまでの土地(小規模住宅用地)は、前述の地方税法同条第2項に拠り一般的な評価額の6分の1の課税標準で収まるため、同法の対象に含められるとすると、これまでの半分の固定資産税額で済むのです。既述の旨を以下に簡潔に纏めて見ましょう。 (1)今の御自宅の敷地面積のみで既に200㎡を超えていらっしゃる場合 貸家から庭園その他に転用すると、固定資産税の額は3倍に増額 (2)御自宅、貸家部分の敷地面積を足しても200㎡に満たない場合 (1)と同様の場合でも固定資産税の金額は2分の1に圧縮。 なお御自宅の面積 ‹ 200㎡ ‹ 御自宅部分+貸家部分の合計の土地面積 の場合は200㎡までの部分に対しては、前述の小規模住宅用地の適用が受けられることになるため、具体的な数字を嵌めこんで試算為されば宜しいでしょう。件の貸家跡地の御活用に際して上述の(2)の場合には、庭園とか菜園、あるいはプールでも貴方の御好なように御利用されれば良いかと思うのですが、同(1)の場合に該当されるとすると税金の負担増を考えるならば、貸家取り壊しの後に駐車場として有料で貸されるようなことも御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1583 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。