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No.1891 | 業務用不動産 |
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お名前:yama | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年7月19日 |
売買代金等約8000万(土地評価額約6000万)の業務用不動産の購入を検討しておりまして、諸事情により当社の希望によって、当社が購入する前に、別の会社に一旦その物件を購入してもらってから、後日当社が購入するという段取りになっています(売主→別会社→当社)。 こちらの希望ということで、別会社が一旦購入する決済金費用はすべて当社が用意し、中間省略等ではなく、きちんと売買手続きを行います。 そこで気になったのですが、売買代金等約8000万のお金を当社が貸付という名目で別会社に渡しますが、当社に所有権を移す際には借金と相殺?交換?になるかと思うのですが、評価額の方が低いために当社の債権が残り、別会社には贈与のような利益2000万が税金対象として課税されるのではないかと心配になりました。 こちらのお願いを引き受けていただいて一旦購入して頂くので、思わぬ税金が後日課税されるのであれば根本的に考え直す必要があるのでは、と考えています。 先生方のご意見ご教授宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月19日 | |
お尋ねの件です。 何らかの必要があって、御社が資金を提供していったん、問題の土地を購入してもらい、その後、御社がその土地を引き取る流れですね。 それでしたら、別会社が実勢価額8,000万円で購入した土地について、 借入金8,000万/土地8,000万という処理をし、 御社が 土地8,000万/貸付金8,000万 の処理をすればいいと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月20日 | |
yamaさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず前提条件として御社は、世間相場が6,000万円の土地を何かしらの理由により、8,000万円で御買いになられようとされているわけですね?御記述の立案の流れに沿い、最初に別の会社さんでいったん件の土地を購(あがな)う時点の仕訳を考察することと致しまして、その際に仰る旨から察し、おそらく御社で御負担されると推し量られる、土地の取得に伴う不動産取得税等の諸々の経費に付き、売買価額の約1割に当たる800万円と見積もって見ます。 別会社での購入時における、その会社の仕訳 (借方)土地 80,000,000 借入金 88,000,000 諸費用 8,000,000 同御社の仕訳 (借方)貸付金 88,000,000 現預金 88,000,000 そして本件土地に係る別会社からyamaさんの会社への譲渡時に関し、基本的な流れとして別会社さんは、土地並びにその取得に伴う費用を合わせた8,800万円で御社に売り渡し、それによって借入金がきれいに相殺されれば良いのですが、その際に最初に考慮しなければいけない事項として、前述の如く適正な時価が6,000万円だとした場合に、税務当局からすれば一連の通例とは異なる取引の流れに対し、契約価額と時価の差額となるであろう2,800万円に付き、貴方が仰っておられる贈与のような意味合いを持つ寄付金の認定を受ける可能性も無くはありません。然れどもそれに関し、別会社さんとしては御社が為さられようとするが如く、世間相場に比して高い対価を支払ってでも、本件土地を取得することの必然性と、さらには諸般の事由により貴方の会社へ原価で転売するに至るまでの御事情を、時系列で確(しか)と御説明出来るように召されば、問題はクリア出来る筈です。 次に考えなければいけない事柄として、渦中の業務用不動産に付き、土地の他に建物の部分が混在するのならば、その減価償却部分も御社と別会社さん間の契約価額の算定において加味すべきなのですが、今回の事案に臨みそれは存在しないものとすると、上記設定で貸し付けることとなった8,800万円に対し、それから生じる利息の部分は同価額に反映しなければならないでしょう。それゆえ相互の債権債務を完全に抹消すべく売買価額は、8,800万円に利息分を加算した金額となりましょう。そこで年利率を3%とし、別会社の取得後、ちょうど1年の後に御社に譲渡される場合には、その金額が8,800万円×3% = 264万円と算定されます。従って契約価額は、8,800万円 + 264万円で9,064万円と算出される次第です。 ここで上述の一連の流れを仕訳で表して見ましょう。 <債権債務に係る利息計上> 別会社 (借方)支払利息 2,640,000 (貸方)未払金 2,640,000 貴社 (借方)未収金 2,640,000 (貸方)受取利息 2,640,000 <先述の資金の貸与が産み出す利息計上に起因する金額も含めて、両社の債権債務を完全に消滅すべく、売買契約を締結> 別会社 (借方)借入金 88,000,000 (貸方)土地 88,000,000 未払金 2,640,000 固定資産売却益 2,640,000 貴社 (借方)土地 90,640,000 (貸方)借入金 88,000,000 (貸方)未収金 2,640,000 yamaさんにおかれましては既述の仕訳を追って頂ければ御理解して頂けるとは思うのですが、特筆すべき点として、御社としては別の者を迂回して土地を入手されることに伴い、否応なしに発生してしまわれる受取利息計上分 264万円がある意味、本来ならば必要ない余分な所得と言えるかもしれません。方や別会社さんは想定され得る関連の取引の総括において、益金としての固定資産売却益と損金である支払利息が同額で計上されるため、プラスマイナスゼロとなり、所得計算に与える影響はゼロであるゆえ、而して税務申告上のデメリットには至りません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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