トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 海外送金による為替差益
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No.2195 | 海外送金による為替差益 |
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お名前:takataka | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年3月17日 |
数年前に海外勤務をしていました。 その間、給与(円建て)が海外送金され、ドル建てで貯金していました(利子無し)。もう同じように海外で働くことは無いので、その一部を最近日本に送金し、ドル換金したのですが、その際に20万円以上の為替差益が発生しました。 この場合、確定申告ではどの所得の種類として申告する必要がありますでしょうか。一時所得なのか、雑所得なのかで迷っています。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年3月18日 | |
回答させていただきます。 お尋ねのケースの場合の為替差益は、雑所得として総合課税で申告していただくことになります。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2195 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。