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No.2220 | 住宅資金贈与について |
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お名前:牧村 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年4月27日 |
60代の父親です。子供に住宅資金を1000万円贈与するつもりでしたが、知人に聞いたら非課税の制度は昨年末に終了したので、もう使えないと聞きました。何か別の方法をと検討しましたが、普通の贈与は110万円以上で贈与税がかかるし、相続時精算課税は相続税に上乗せになるとのことでうまくいきません。ところが、ある不動産会社のHPをみると、住宅資金の贈与が今後も適用になると記載されていました。本当はどちらでしょうか?今年か来年中には子供が住宅を建てる予定なので1000万円前後を援助したいと思っていますが、話を進めてよいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:増田哲士 税理士 | 回答日:2015年4月28日 | |
平成27年の税制大綱によって、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直しが図られ、平成31年6月30日まで適用期限が延長されましたので、1,000万の贈与であれば全く問題ないでしょう。 消費税率が10%に上昇した後であれば、さらなる贈与額のアップも可能となります。 平成27年の税制大綱の内容については下記URLにアクセスして、ご確認ください。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_02.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年4月29日 | |
直系尊属である両親や祖父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合の非課税制度は平成31年6月まで延長されています。 平成27年の非課税限度額は良質な住宅が1,500万円、左記以外の住宅が1,000万円です。 居住時期や建物の面積等の適用要件もいろいろ定められていますので、ご確認下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2220 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。