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No.244 | 確定申告での扶養控除手続き(海外在住者の扶養控除申請) |
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お名前:クニマツ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年8月21日 |
国際結婚して20数年になりますがその間妻の連れ子が海外におり、その家族の生活を援助する目的で20年、毎月20万の送金をしております。 扶養控除の申請にて還付される事をつい最近知り、税務署に必要と思われる書類を提出した結果、送金の手段(お金の流れ)を証明する書類の提示を求められています。 過去3年分を提示済です。 送金の実態は、毎月20万円をある人に手渡しし(若干の手数料込み)その方は私から現金を授受した時点でその方の本国の家族に連絡をし、その家族が私の家族に現金を渡すやり方です。(言い方を変えると地下銀行的かと思います) フィリピンに日本の銀行が無いためそう言う送金のやり方しか方法がないと思い違法性を感じながらでの事です。 その方は年に一度程度本国に帰りそのときに日本で預かったお金を本国の家族の家のプールしているようです。 税務署に現金の流れを証明する為には、私の銀行通帳の現金引き出しの足跡は示せますが、その後現金の流れはとても証明できる事が出来ず対応に苦慮しております。 但し、代理の友人(フィリピン国籍)からは帰国を示すパスポートのコピーは頂いておりますが(全てを承知の上)それだけでは説得力がなさそうです。(1年1回の帰国) 扶養であれば、毎月の現金の流れで生計が成り立つもので、 年1回の帰国はちょっと微妙です。 何か良いアドバイスを頂けれ助かります。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年8月25日 | |
京都の税理士の岩浅です。 ご質問の件回答させていただきます。 過去遡っての証明となると、公的な関係は銀行の引き出し代理の友人のパスポートぐらいしかなさそうですね? 後はもし可能なら、いつ代理の友人に渡していつ家族の手元に渡っているかを書いてもらうか、こちらで書いて この件について間違いありませんなどのサイン等をもらい代理人の友人の証明をもらっておけばどうでしょうか? クニマツさんの口頭の説明よりは、説得性がますかと思います。 現時点ではこれぐらいしか思いつかないですが、ご参考まで 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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