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No.989 | 住宅購入時の贈与税 |
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お名前:minamikata | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年5月15日 |
住宅購入時の贈与税に関してご相談させてください。 住宅購入資金として、私と妻の二つの口座に 貯金をしていまた。妻は専業主婦で、ある程度金額が まとまった時点で、私の口座から妻の口座に入金し、 定期預金を組んでいました。 先日家を購入するために、上記妻の口座から400万円を 私の口座に移し、不動産会社に契約金を支払いました。 この際、贈与税の対象となるのでしょうか。 贈与税の対象となる場合、住宅の名義を私と妻の共有に すれば、贈与税の支払いは免れること可能でしょうか。 初めてのことで判らないことだらで不安です。 申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:八木俊助 税理士 | 回答日:2012年5月15日 | |
はじめまして。東京都品川区不動前で開業しております税理士の八木俊助です。 よろしくお願いいたします。 原則的には贈与税では、銀行口座の名義が誰ものであろうと、その口座にある貯金はお金の原資を出した人ものとして考えます。(原資を出した人以外の名義の口座に貯金してある場合には、単に名義を貸してもらっているだけという風に解釈するということ) したがって、購入された住宅の共有持分を、奥様が実際に支払った(支払うことができた)金額と貴方が実際に支払った金額の比率にし、それを説明できるようにすれば、贈与税の問題は生じないかと思います。 一般論としては、専業主婦の方がそこまでお金を貯めることができるとは思えませんので、住宅の名義はすべて貴方の名義になるのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月16日 | |
minamikataさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「住宅購入資金として、私と妻の二つの口座に貯金をしていまた。」とありますが、この金銭は何れも、minamikataさんの金銭なのでしょうか? 「妻は専業主婦で、ある程度金額がまとまった時点で、私の口座から妻の口座に入金し、定期預金を組んでいました。」という記述からすると、そのようですね。 そうであるならば、奥さん名義としても、実質的な所有者はminamikataさんですね。 「上記妻の口座から400万円を私の口座に移し、不動産会社に契約金を支払いました。この際、贈与税の対象となるのでしょうか。」について、誰が誰に贈与するとの記述が明確にされていませんが、実質的な所有者がminamikataさんですから、本来の自分の口座に戻しただけではないでしょうか? 400万円はminamikataさんのものですから、minamikataさん名義の口座に移し、minamikataさん名義の不動産にしても、奥さんかtらminamikataさんへの贈与にはなりません。 むしろ、不動産の名義を奥さん名義にすると、minamikataさんから奥さんへの贈与になるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No989 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。