堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1449 | 不動産登記 |
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お名前:きん | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年8月15日 |
相続で不動産登記をする場合の書類に戸籍謄本や印鑑証明書が必要だと思いますが、複数の不動産を登記する時は、いち物件につき一通ずつ必要なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月16日 | |
きんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 いくつかの不動産の登記を為(な)さることを想定した場合、例えば極端な例ですが、それが北海道と沖縄に散らばっていらっしゃれば、その窓口となる法務局の管轄も当然ながら違うわけですから、御質問の戸籍謄本や印鑑証証明書もそれぞれに必要になろうかと思われます。然(しか)れども上記設定とは異なり、「複数」の不動産の場所が集約されており、さらに同じ法務局の所轄範囲内で、しかも申請先が同一であるなら、いくつかの物件に対し、その全てに付き包含すべく、1通の戸籍謄本並びに印鑑証明書で事は足りる筈です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年8月16日 | |
当該登記すべき不動産の所在地が同一の法務局管内であれば、戸籍謄本や印鑑証明書は一通でよろしいかと思います。 詳しくはどこの法務局でも教えてくれます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1449 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。