堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.320 | 均等割り? |
|
お名前:まえだ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年12月1日 |
うちの会社の資本金は2000万円です。 昔からある会社で、なぜこの金額なのかは不明です。 ただ、資本金の額によって市などの一律にかかってくる税金が安くなると聞きました。 うちの会社の場合どうしたらいいのでしょうか? また、資本金を減らす?ことになると思いますが、手続等はややこしいのでしょうか? よろしくお願いします |
---|
No.1 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年12月2日 | |
法人道府県民税・市民税はで均等にかかってくる税金は、均等割と呼ばれるもので、資本金等の額により均等割りが異なります。 資本金を減らすと均等割りも安くなりますので、減資をされると均等割は安くなります。 減資とは資本金を減らすことです。 手続きについては、専門の方に御願いされるのが良いのではないしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年12月2日 | |
はじめまして。 公認会計士の福田と申します。 均等割は資本金等の額に応じて課税されます。 資本金等とは簡単に言うと資本金と資本剰余金の合計です。 資本金を減らすといっても様々な方法があります。 よく行われるのが資本金を帳面上減額する方法で、減資差益として資本剰余金へ振り替える方法です。 この場合、資本金等は減額しませんので、均等割の金額に変化はありません。 資本金等の金額を減らすためには、減額したい資本金等の金額相当の現金を株主へ返す必要があります。そうすれば均等割も減額するでしょう。 なお資本金の減少は減資といい、会社法上は株主総会の特別決議(会社法447条、309条)、債権者保護手続き(会社法449条)など一定の手続きを踏む必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No320 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。