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事業譲渡
No.332

事業譲渡

お名前:茨城県生まれの田舎者 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年12月22日
事業譲渡の際に、取引先や従業員のみを移転したい場合、対価の算定はどのように行うのでしょうか。
仮に、無償で譲渡するとしたら、税金はかかりますか。




No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年12月22日
お世話になります。

 取引先と従業員の承諾があるとの前提ですが。第三間であれば、無償でも問題ないと思います。しかし、身内間あれば、従業員の退職金等の支払いの問題とかあるので、その辺の合理的な説明が必要だと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2009年12月23日
 事業譲渡の対価の算定について、おおよそ理論的には、移転する取引先から得られる(であろう)収益から、対応する費用(移転する従業員の人件費や経費等)を控除して算出される利益に、当該利益を得られる(であろう)期間を乗じて算定します。いわゆる営業権(のれん)といわれるものです。
 実務的には、当事者間の思惑もあり、ケースバイケースの対応です。
 利害の対立する第三者間であれば、譲渡対価が結果的に無償でも税務上問題ないと思いますが、親子会社間等の特別な関係がある場合は、営業権については、それがプラスであってもマイナスであっても、税務当局に説明できる資料を準備すべきです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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