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No.1048 | 大型映像装置について |
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お名前:GUP | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年8月20日 |
当社店舗にて、お客様が視聴するための大型映像装置を4000万円ほどで購入いたしました。 液晶パネルを複数組み合わせたもの×4面分と設置作業費が含まれています。 この資産の勘定科目は何になるのでしょうか? そして法定耐用年数は何年になるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年8月20日 | |
GUPさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の大型映像装置を減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき、大型の映写機として類別し、勘定科目名は器具備品、細目は設置作業費分も含めて大型映像装置4面分とされ、法定耐用年数は5年間で処理して頂ければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年8月20日 | |
GUPさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 現物を拝見していませんので未確定な部分はありますが、お尋ねの大型映像装置が移動可能であれば、科目名は「器具備品」になります。 しかし設置作業費が含まれており金額的なことも勘案するとミニシアターの設備のようでもありますね。であれば、本件の場合、容易に移動はできないのではないでしょうか?ならば「機械装置」となります。 耐用年数については、「機械装置」であれば、娯楽業用設備・映画館又は劇場用設備として11年となると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1048 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。